建築基準法と消防活動

火災

建築基準法には、燃えにくい素材にしなければいけない規制や、避難経路等の規制があります。

それらの規制は消防同意のときに、適正か否かを審査します。

外壁等の素材は準防火地域や防火地域、法22条区域等の建物が建てられる場所、階数、面積規模、高さ・用途によって、規制内容が変わるわけです。

これらと消防活動がどう関係あるのか。

それは、燃えにくい素材が使わている部分を知ることによって、延焼危険がある部分がどれだけ耐えられるか。

情報を聞いたとき、その部分であれば、何分の燃え広がりを抑制出来ているか等を仮設を立てて、現場活動に役立てることが出来ます。

準防火地域と防火地域の場所を覚える

ここでは、一般住宅の建築で多い、木造2階建てを例に挙げて説明します。

ここで重要なのが、耐火構造等の素材部分です。

耐火構造は間仕切壁、外壁、柱、床、梁が1時間変形や溶融、破壊が生じないものをいい、屋根と会談については、30分間となります。

45分準耐火構造は、火災がおきてから45分間、外壁、間仕切壁、柱、梁、床が倒壊したり、他の建築物に延焼しない性能をいいます。(屋根と階段は30分間)

防火構造とは、建物の周辺で火災が発生した場合に該当建物が延焼しない(燃え移らない)ようにするため、外壁や軒裏に一定(30分間)の防火性能を備えることをいいます。

これらの情報を予め知っておくと、火災現場活動において、延焼防止活動を行うとき、地域や用途、階数等の情報から、ここの外壁は○○構造だから、延焼するまでの時間を要する等の判断をすることができます。

また、これらの地域の開口部についても防火設備(炎を遮る設備:20分耐火・遮炎)の設置が義務付けられ、これもまた、活動上、優先順位を決める際の判断材料になるわけです。

また、火気使用室(コンロ等)では(一般的にはリビングが多い)ところには準不燃材料以上の内装制限の規制もあり、屋内進入の際に出火室と出火時間から、室内の変形具合の予測が建てられます。

※準不燃材料とは、加熱開始後10分間延焼せず、有害な損傷や、煙・ガスを発生しないものを言います。不燃材料は20分間。

関係者に情報を聞き取る際に、出火室を聞き何分経過したかの情報を取るだけで、内装制限による損傷具合の仮設が取れるわけです。

現場活動を行う際には、情報を取り、そこから、優先順位を決め、活動方針を定めるわけですが、その判断材料として建築基準法というのは、非常に役に立ちます。

建築基準法に触れるところは予防課がほとんどだと思いますが、消防現場活動上においても非常に有用なことを教えてくれます。

一度勉強してみてもいいかもしれません。

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